伊豆の国市社会福祉協議会

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社協について

伊豆の国市社会福祉協議会定款

第1章 総則

(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、伊豆の国市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4. (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
  5. 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
  6. 共同募金事業への協力
  7. 居宅介護等事業の経営
  8. 障害福祉サービス事業の経営
  9. 居宅介護支援事業の経営
  10. 老人デイサービス事業の経営
  11. 地域包括支援センター(伊豆の国市韮山地域包括支援センター)の受託運営
  12. 小口資金貸付事業
  13. 福祉サービス利用援助事業
  14. 特定相談支援事業の経営
  15. 生活困窮者自立支援事業
  16. 成年後見制度に関する事業
  17. その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
第3条
この法人は、社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4条
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第5条
この法人の事務所を、静岡県伊豆の国市四日町302番地の1に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第6条
この法人に評議員10名以上14名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第7条
この法人に評議員選定委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
評議員選定委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
評議員選定委員の選任及び解任は、理事会において行う。
選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
(評議員の資格)
第8条
社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第9条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第10条
評議員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第11条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第12条
評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 予算及び事業計画の承認
  5. 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
  6. 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  7. 定款の変更
  8. 残余財産の処分
  9. 基本財産の処分
  10. 社会福祉充実計画の承認
  11. 公益事業・収益事業に関する重要な事項
  12. 解散
  13. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条
評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第15条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議長)
第16条
評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(議事録)
第17条
評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の定数)
第18条
この法人には、次の役員を置く。
  1. 理事 8名以上12名以内
  2. 監事 2名以上3名以内
理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
前項の会長をもって社会福祉法の理事長とする。
会長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第19条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第20条
社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐する。
業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
会長及び業務執行理事は、毎会計年度に4月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条
理事及び監事に対して、評議員会の決議によって別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任免除)
第26条
理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(責任限定契約)
第27条
理事(会長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、責任限定契約書においてあらかじめ定めた額と社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

第5章 理事会

(構成)
第28条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議長)
第32条
理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 会員

(会員)
第34条
この法人に会員を置く。
会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
会員に関する規程は、評議員会において別に定める。

第7章 部会及び委員会

(部会及び委員会)
第35条
この法人に部会又は委員会を置く。
部会又は委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。

第8章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第36条
この法人の事務を処理するため事務局を置く。
この法人に、事務局長を1名置くほか、職員を置く。
この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
施設長等以外の職員は、会長が任免する。

第9章 資産及び会計

(資産の区分)
第37条
この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。
基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
定期預金 4,500,000円
その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
公益事業用財産は、第45条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第38条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、伊豆の国市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、伊豆の国市長の承認は必要としない。
  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第39条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第40条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
  5. 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第42条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第43条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第44条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第10章 公益を目的とする事業

(種別)
第45条
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
伊豆の国市韮山福祉センター管理運営事業
前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第11章 解散及び合併

(解散)
第46条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号に規定する解散をする場合には理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の決議により、伊豆の国市長の認可又は認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第47条
(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第48条
合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の決議により伊豆の国市長の認可を受けなければならない。

第12章 定款の変更

(定款の変更)
第49条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、伊豆の国市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を伊豆の国市長に届け出なければならない。

第13章 公告の方法その他

(公告の方法)
第50条
この法人の公告は、社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第51条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なくこの定款に基づき、役員、評議員の選任を行うものとし、その任期は、この定款第8条及び第16条の規定にかかわらず、平成17年5月31日までとする。

会長(理事) 碓井 和美
副会長(理事) 大和 直
塩川 勝
理事 平澤 修一
横島 タカ江
石井 絹枝
渡辺 宗次
横井 敏夫
渡辺 太根男
木内 和実
渡邉 まさ子
堀田 光貞
監事 藤原 敬三
山口 茂
附則

この定款は、平成29年4月1日から施行する。